盗撮や露出などの
パラフィリア(性的倒錯)問題で、警察沙汰になって来院される方があとを絶ちません。性欲をコントロールできないと、メンタルヘルスを落とすだけでなく、前科者になってしまいます。
そこで今回ご紹介するのが、
若林翔『歌舞伎町弁護士』(小学館新書)です。
著者は、キャバクラ、ホストクラブ、風俗店などのナイトビジネス分野を専門とする弁護士で、最新の法規情報を含め
風俗裏事情が学べます。
たとえば、
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職業安定法は、有害な業務の募集や募集情報などの提供も禁止している。「募集」は、判例上は「積極的な勧誘行為」とされており、風俗店側がSNSのDMなどで転職希望のキャストに
求人の声掛けをすることや、面接に来た人に対して、必要な説明以上に
積極的に勧誘することも禁止されている。
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「ナイトビジネス」とは、主に
「風営法」の規制を受けるビジネスのことである。・・・(中略)・・・2025年3月7日、これまでの「ナイトビジネスの常識」を大きく変える「改正案」が閣議決定された。・・・(中略)・・・スカウトへの資金源を立つことを目的として、風俗店からスカウトへの報酬の支払い、スカウトバックの支払も禁止される。
などなど、法律を知らずに、ナイトビジネスに関わっていると、お客の立場であっても
逮捕されることになります。そもそも、
メンタルの段階で
性欲のコントロールができれば、起こりえない問題なのかもしれません。
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